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飲食店の経営のためには、まずは立地の選定が重要です。立地の選定及び不動産の契約についてアドバイスいたします。

千葉県で飲食店許可の開業をお考えの方へ

飲食店営業許可申請の流れ

事前相談

内装工事の前に事前に保健所に相談に行きます。営業施設の構造設備が千葉県条例に適合しているかどうかを確認するため、施設の設計図の概要がわかる平面図を持参し確認します。

書類作成(提出書類)

  • 営業許可申請書
  • 施設図面
  • 食品衛生責任者設置届
  • 資格を証明する書類 (食品衛生責任者養成講習会の受講修了証など)
  • 水質検査の結果表(井戸水を使用する場合)
  • 登記簿謄本
  • 従事者全員の検便成績書の写し

施設検査

保健所より立ち入り検査が入ります。原則として立ち会わせていただきます。

許可証の発行

施設基準に適合していることが確認された後に営業許可証が発行されます。営業開始後に営業許可証を施設の見やすい場所に掲示してください。また、食品衛生責任者も併せて表示してください。

施設基準

区画

使用目的に応じて戸や壁で区画されていること。

面積

取扱量に応じた十分な広さがあること。

天井

清掃しやすい材質及び構造であること。(図1)

清掃しやすい構造であること。また、作業や清掃に水を使用する場合、少なくとも床から1メートルの高さまでは耐水性材料で造られていること。(図1)

清掃しやすい構造であること。また、作業や清掃に水を使用する場合、耐水性素材排水しやすい構造であること。(図1)

明るさ

作業面で100ルクス以上の明るさがあること。

換気等

十分な換気ができること。排気口には防虫・防塵のためのシャッター等を付けること。(図2)

ねずみ・昆虫等の防除設備

窓などは網戸等のねずみ・昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。(図2)

洗浄設備

原材料及び器具を洗浄するための流水式洗浄設備(シンク等)があること。(図3)従業者専用の流水式手洗い設備(肘まで洗える大きさ)および手指の消毒設備を備えること。(図4)

食器棚等

取扱量に応じた保管設備を備えること。食器棚は扉付きの食器戸棚に収納すること。(図5)

冷蔵冷凍庫等

冷蔵冷凍庫等には温度計を設置すること。(図6)

給水設備

水道水または飲用に適すると認められる水が供給できるもの。水道水以外の水を使用する場合には殺菌装置等を設置すること。なお、残留塩素濃度は、0.1mg/L以上であることを確認すること。

便所

従事者の使用するトイレは、衛生上支障がない位置及び構造で、ねずみや昆虫等の防除ができること。(図7)

専用の流水式手洗い設備及び手指の消毒設備を備えること。