深夜酒類提供飲食店とは
居酒屋、バー、スナックなどで深夜0時から午前6時までの間に酒類を提供する店のことです。
提出先はどこですか?
食品営業許可は保健所の許可ですが、深夜酒類提供飲食店の届出は、管轄の警察署になります。
「接待行為」はできません
深夜酒類提供では、「接待行為」できません。「接待行為」とは、具体的には次のような行為をさします。
談笑・お酌等
特定のお客さんの隣に座り、話をしたり、お酒を作ったりする行為。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る場合は接待行為に当たりません。
ショー等
特定の客さんに対して、客室などでショーなどを見せる行為。
これに対して、ホテルのディナーショーなどの不特定多数の客に対して、見せたり聞かせたりする行為は接待行為には当たりません。
歌唱等
お客さんにカラオケなどを勧めたり、手拍子を取ったりデュエットをしたりする行為。
ダンス
お客さんといっしょにチークダンスのようにからど接触しながらするダンスをする行為。
遊戯等
客さんといっしょにゲームなどをする行為。
その他
客と身体を密着させたり、手を握るなどの行為。
サービスの流れ
調査
電話等でご依頼をいただきましたら、深夜酒類提供が可能かどうか簡単な調査をいたします。
用途地域の調査
住居専用地域等での営業はできません。具体的には、用途地域が第一種低層住宅専用地域、第二種低層住宅専用地域、第一種中高層住宅専用地域、第二種中高層住宅専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域では営業ができません。
構造、設備の技術基準調査
以下の点について調査いたします。
- 客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上であること。ただし、客室が一室のみである場合はこの限りではない。
- 客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(おおむね100cmを超える衝立、間仕切り等を設けることはできません。)
- 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通じる出入口についてはこの限りではない。
- 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 騒音又は振動の数値が55デシベルに満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
警察署への事前相談
警察署に地図、図面等を持ち込み事前の相談をします。
書類作成
届出書・平面図・求積図等の作成をいたします。また、必要書類の収集、お客様に収集をお願いする書類をご説明いたします。
管轄警察署への書類提出
作成した書類を警察署に提出いたします。
営業開始
提出後10日前後で営業開始できます。